○傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、江差町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の住所、氏名を記した別記第1号様式による傍聴申告書を係員に提出しその指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴人を制限し又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否若しくは意見を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行動をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号の4)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号の4
令和5年2月16日 教育委員会規則第1号