○江差町教育委員会公告式規則

昭和57年12月15日

教委規則第5号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基く公表は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、役場庁舎前に掲示して行う。

(規程等の公表)

第3条 公表を要する規程及び告示は、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(施行期日)

第4条 規則若しくは規程の施行期日を当該規則又は規程をもつて定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号の2)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

江差町教育委員会公告式規則

昭和57年12月15日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年12月15日 教育委員会規則第5号
平成2年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号の2