○江差町教育委員会会議規則
昭和44年3月20日
教委規則第1号
第1章 会議
第1条 江差町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があつたときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、ただちに会議開催の日時及び場所、会議に付議すべき事件を告示する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員は、招集の当日、指定の場所に指定の時刻までに参集しなければならない。
2 委員が欠席しようとするときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議はおおむね、次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長等の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があつたときは、教育長は会議に諮つて議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第11条 教育長、教育長職務代理者とも欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
第12条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を求める。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案にもつとも遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第15条 採決の結果可否同数のときは、次回においてひき続き審議する。
第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
第17条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮つて定める。
第2章 会議録
第19条 会議録は、教育委員会事務局総務係長又は教育長の指名する職員が作成し、これを公表するよう努めなければならない。ただし、第17条の規定により公開しないこととした事項の審議に係る部分については、公表しないことができる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の指名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江差町教育委員会会議規則(昭和27年江差町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
付則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号の3)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。
附則(令和8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。