○江差町公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明手数料の免除に関する取扱要綱
平成5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、江差町手数料徴収条例(昭和30年3月28日条例第13号)第4条第4号に規定する公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明手数料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公的年金)
第2条 公的年金は、次に掲げる年金とする。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金及び国民年金基金による年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び厚生年金基金による年金
(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済年金
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済年金
(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく共済年金
(6) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく共済年金
(7) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給
(8) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく互助年金
(9) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に基づく農業者年金基金による年金
(10) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく石炭鉱業年金基金による年金
(11) 前各号に掲げる年金等に準ずると町長が認めるもの
(現況の届出証明)
第3条 公的年金の現況の届出に係る証明は、前条の公的年金を管掌する機関が当該年金の受給権者に対し、あらかじめ交付した現況届、身上報告書その他これらに類する帳票(以下「現況届等」という。)に町長が行う住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する事項についての証明とする。
(申請)
第4条 公的年金の現況の届出に係る証明を受けようとする者は、請求書に当該現況届等を添付して町長に請求しなければならない。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。