○集中豪雨災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成7年10月4日
条例第16号
(災害減免の特例)
第1条 平成7年8月20日の集中豪雨災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成7年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について法令その他別の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第3条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む)が居住する住宅につき災害を受けた損害金額(保険金損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、別表第2の区分により当該国民健康保険税額を軽減し又は免除する。
第3条の2 災害により、収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、別表第3の区分により当該国民健康保険税を軽減し又は免除する。
(減免の申請)
第4条 前3条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免をうけた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 | 全部 |
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 | 10分の9 |
別表第2(第3条関係)
|
| 軽減又は免除の割合 | |
| 損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
合計所得金額 |
| ||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |
別表第3(第3条の2関係)
合計所得金額 | 減免対象保険税額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得に占める農業所得の割合を乗じて得た額 | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超えるとき | 10分の2 |