○北海道南西沖地震による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年8月26日

条例第14号

(災害減免の特例)

第1条 北海道南西沖地震による災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至つた納付義務者につき、平成5年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたもの

10分の9

(2) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅につき災害を受けた損害金額が(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条第3項第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得等の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)600万円以下であるものに対しては次の区分により軽減し又は免除する。

 

 

軽減又は免除の割合

 

損害程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上のとき

合計所得金額

 

300万円以下であるとき

1/2

全部

450万円以下であるとき

1/4

1/2

450万円を超えるとき

1/8

1/4

(3) 災害により平成5年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収により損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

240万円以下であるとき

8/10

330万円以下であるとき

6/10

450万円以下であるとき

4/10

450万円を超えるとき

2/10

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

北海道南西沖地震による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年8月26日 条例第14号

(平成5年8月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成5年8月26日 条例第14号