○昭和56年の冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和55年12月23日

条例第24号

(災害減免の特例)

第1条 昭和56年の冷害による被害者に対して課する、昭和56年度分の国民健康保険税の減免については、法令、その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 昭和56年の冷害により、昭和56年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中の地方税法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険税の額

減免又は免除の割合

120万円以下であるとき

被害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

10/10

160万円以下であるとき

8/10

220万円以下であるとき

6/10

300万円以下であるとき

4/10

300万円を超えるとき

2/10

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は虚偽の申請その他、不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和56年の冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和55年12月23日 条例第24号

(昭和56年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和56年12月26日 条例第34号