○北海道南西沖地震による被災者に対する町民税・固定資産税・軽自動車税の減免に関する条例
平成5年8月26日
条例第14号
(災害減免の特例)
第1条 北海道南西沖地震災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成5年度分の町民税・固定資産税・軽自動車税の減免については、法令その他、別の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 災害により、次の事由に該当することになつた被災者が納付すべき当該年度分の税額のうち、災害を受けた日以後に納期が到来するものについて、次の区分により軽減し又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 | 全部 |
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 | 10分の9 |
2 その者(納税義務者の地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は、同条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅につき災害を受けた損害金(保険金損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項に規定する合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、当該年度分の税額のうち災害をうけた日以後に納期が到来するものについて、次の区分により軽減し又は免除する。
|
| 軽減又は免除の割合 | |
| 損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
合計所得金額 |
| ||
300万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
450万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
450万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |
3 災害により平成5年中において、収穫すべき農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 全部 |
240万円以下であるとき | 10分の8 |
330万円以下であるとき | 10分の6 |
450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 その者の所有にかかる、固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が、当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が、当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が、当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が、当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(軽自動車税の減免)
第4条 その者の所有にかかる軽自動車につき災害により損害を受け、相当の修繕費(その損害につき保険金損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)を要すると認められる者に対しては、損害の程度に応じて全額もしくは2分の1の税額を軽減する。
(減免の申請)
第5条 前条の規定によつて、町民税及び固定資産税並びに軽自動車税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免をうけた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。