○江差町歴史を生かすまちづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成11年9月21日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 町は、「歴史を生かすまちづくり」事業を推進するため、江差町歴史を生かすまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条の支出にあてる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。