○岸田喜代治基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年6月1日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 本町字椴川町岸田喜代治より金10,000円寄付の願意を入れて、岸田喜代治基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、西暦1940年(紀元2600年)より2140年迄、200年間利殖を図るものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(利息の処理)
第4条 基金の利息は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 この基金は、第2条の期間満了後本町の教育、衛生、土木、勧業その他公益施設に全部又は一部に支出するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 岸田喜代治寄付積立金条例(昭和15年江差町条例第3号)は廃止し、これに基づき蓄積された積立金は、この条例の基金に編入するものとする。