○江差町元気づくり農業対策推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成8年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 町は、中山間地域活性化推進事業等の推進に必要な経費の財源に充てるため、江差町元気づくり農業対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中山間地域活性化推進事業補助金として、国及び北海道から交付を受けた額

(2) その他予算に定めた額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、中山間地域活性化推進事業等として、次の各号に掲げる経費に充当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 基本事業

 中山間地域の活性化の推進のための企画、調査や農用地及び森林の保全利用等を推進する事業

 就業機会の増大に寄与し、農林業やその他の事業の人材育成・確保のための事業

(2) 重点事業

 新規作物の導入、生産方式の改善、新商品の開発や販売等を促進する事業

 農林業の体験等を通して、都市と地域の交流を促進する事業

(3) 農林業の活性化に資する事業

(4) 畜産業の活性化に資する事業

(5) その他町長が必要と認めた事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町元気づくり農業対策推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成8年3月28日 条例第8号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成8年3月28日 条例第8号