○江差町介護保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 江差町介護保険給付事業の円滑を図るため、江差町介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券により代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、江差町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足を生じたとき

(2) その他財源上やむをえない経費の財源に充てるとき

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江差町介護保険給付準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日 条例第14号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第14号