○江差町地域福祉基金条例

平成3年9月27日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 町は、在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業」という。)の財源に充てるため、江差町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用益から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して事業費に充てるほか、この基金に積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の支出にあてる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

江差町地域福祉基金条例

平成3年9月27日 条例第9号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月27日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第6号