○江差町奨学基金の設置管理及び運用に関する条例

昭和39年6月1日

条例第17号

(設置)

第1条 町は、有能な人材の育成と確保のため向学心に燃え、その能力充分なるにもかかわらず経済的理由により修学困難な学生又は生徒に対し、学資の貸与資金として奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は次による。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) 寄付金

(3) 基金から生ずる利息

(4) 被貸与者からの返還金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第3条の2 基金の運用から生ずる収益は、江差町奨学金特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用)

第4条 基金の運用に関しては別に条例をもつて定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 御成婚奉祝記念奨学基金造成規則(大正13年4月14日発布)は廃止し、これに基き蓄積された積立金は、この条例の基金に編入するものとする。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

江差町奨学基金の設置管理及び運用に関する条例

昭和39年6月1日 条例第17号

(昭和48年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第17号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和48年3月29日 条例第5号