○江差町人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月20日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 町は、豊かで活力あるまちづくりに資する人材育成事業の推進に必要な経費の財源に充てるため、江差町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、人材育成事業の経費に充てるほか、この基金に積立てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は第1条の目的のために支出する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月20日 条例第4号

(平成2年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月20日 条例第4号