○江差町減債基金条例

平成元年3月23日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、江差町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等、財源対策のため発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町減債基金条例

平成元年3月23日 条例第4号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月23日 条例第4号