○江差町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年6月1日
条例第16号
(設置)
第1条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する支出に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次による。
(1) 基金から生ずる利息
(2) 基金戻入金
(3) 一般会計決算剰余金の2分の1を下らない額
(4) 指定寄付金、その他
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条の支出にあてるときは議会の議決を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 基本財産蓄積条例(昭和5年泊村条例第3号)及び泊村公共建物営繕積立金条例(昭和17年泊村条例第6号)は廃止し、これに基き蓄積された積立金は、この条例の基金に編入するものとする。