○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するための普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、公共的団体においてもつぱら公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸付けることができる。

(1) 国または地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 前条第2項に掲げる団体において、同項に定める事務、事業の用に供するとき。

(3) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。

(権利金の減免)

第5条 建物を貸付ける場合または建物所有の目的で土地を貸付ける場合において、当該貸付けが前条第1項第1号から第3号までに掲げるものであるときは、権利金を減額又は免除することができる。

2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸付ける場合について準用する。

第6条 第4条及び前条の規定は、行政財産である土地を貸付け、またはこれに地上権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にとれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第9条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年3月23日 条例第7号

(平成17年7月1日施行)