○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年6月1日

条例第15号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価額50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年6月1日 条例第15号

(平成5年5月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第15号
昭和52年3月28日 条例第11号
昭和52年12月22日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第1号
平成5年5月27日 条例第8号