○江差町地域総合整備資金貸付事務取扱要領
平成6年4月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要領は、江差町地域総合整備資金貸付要綱(以下「貸付要綱」という。)に定めるもののほか、町の地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2条 資金の貸付対象事業は、貸付要綱第3条に規定する事業であつて第5次江差町総合計画その他本町に関する諸計画等の方向性に合致し、かつ地域開発の推進や地域活性化のために多大の効果が期待される事業で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、事業採算性が全く期待できないものおよび明らかに大幅な黒字が見込まれる事業は除くものとする。
(1) 交通・通信基盤整備事業
(2) 都市基盤施設整備事業
(3) 地域産業振興事業
(4) 観光・リゾート振興事業
(5) 文化・教育・福祉・医療施設整備事業
(6) その他、町長が特に必要と認める事業
(審査会の設置)
第3条 資金の貸付について適正な審査を行うため、地域総合整備資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織ならびに運営については別に定める。
(貸付の決定等)
第4条 貸付要綱第14条の規定により借入申請があつた場合は、当該課は申請者から事業内容等についての説明の聴取を行い、意見を添えてまちづくり推進課に提出する。
2 まちづくり推進課は前項の書類の提出があつた場合は、当該事業についての検討を行い地域振興民間能力活用事業計画案を作成し、当該事業に対する資金貸付の審査を審査会に付託するものとする。
3 審査会から審査の結果報告があつたときは、町長の決裁を得た後、当該事業について北海道を経由して財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)に案件を送付するものとする。
4 貸付を決定した場合、当該貸付に係る地方債の発行等の事務は財政課において行うものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか貸付事務に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成6年4月11日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第4号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号の11)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7―1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。