○江差町奨学金特別会計条例
昭和41年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学金の経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、奨学基金支出金、基金から生ずる利息、寄付金、被貸与者からの返還金及び附属収入をもつて歳入とし、奨学金、基金積立金及びその他の支出金をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○江差町奨学金特別会計条例
昭和41年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学金の経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、奨学基金支出金、基金から生ずる利息、寄付金、被貸与者からの返還金及び附属収入をもつて歳入とし、奨学金、基金積立金及びその他の支出金をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。