○江差町国民健康保険費特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険税収入国庫支出金、借入金及び附属諸収入をもつて歳入とし、国民健康保険費、借入金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計において地方自治法第318条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。