○町長事務部局職員に対する管理職手当支給に関する規則
昭和44年4月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)及び町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則(昭和44年規則第1号)の規定に基づき町長事務部局職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級に在級する職員(前年4月1日に在級する職員)の中位に当たる職員の号俸に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 課長、室長、参事 100分の12.5
(2) 次長、主幹 100分の8
2 管理職手当の支給方法並びに新たに前項の職員となつたとき又は当該職員でなくなつたときの支給額の計算は、町職員の給与に関する条例第5条及び第6条の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 平成19年度に限り、第2条第1項中「前年4月1日」を「平成19年4月1日」に読み替えるものとする。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月16日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。