○江差町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則

昭和44年4月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第16条の2の規定に基づき町職員の管理職手当支給の範囲に関し町長が指定する職は、別表に掲げる職とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月6日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月16日より適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日より施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

組織

町長部局

課長

室長

参事

次長

主幹

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

課長

主幹

農業委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

江差町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則

昭和44年4月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年4月30日 規則第1号
昭和46年7月1日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和50年3月1日 規則第2号
昭和50年4月19日 規則第7号
昭和50年7月5日 規則第10号
昭和54年4月16日 規則第6号
昭和55年4月9日 規則第3号
昭和57年4月5日 規則第6号
昭和57年12月16日 規則第23号
昭和58年4月13日 規則第5号
昭和59年4月9日 規則第9号
昭和60年3月28日 規則第6号
昭和62年3月30日 規則第9号
平成2年3月28日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第11号
平成7年3月30日 規則第4号
平成8年1月9日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第9号
平成10年9月30日 規則第14号
平成19年3月20日 規則第5号
平成23年3月25日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第14号