○町職員の通勤手当に関する規則

昭和36年4月18日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基き通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 条例第9条の3及びこの規定において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは鉄道、一般乗合自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合は別記様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者に届出なければならない。

同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務庁を異にして異動した場合

(3) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員が前項第3号に掲げる変更により条例第9条の3第1項の職員でなくなつた場合には前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は職員から前条の規定により届出があつたその届出に係る事実を通勤用、定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の3第1項第1号に規定する交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは町長が身体の障害等のため歩行することが著しく困難であると認めたものをいう。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第9条の3第2項に規定する運賃等の額の算出は運賃時間距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし又は、往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。但し、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第9条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額は次の各号による額の総額とする。この場合において交通機関等の一部について算出した額が700円以上となる場合はその余りの算出を省略することができる。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用機関(その機関が3ケ月を超えるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分のあるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用機関の月数で除して得た額。但し交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当りの通勤所要日数の少いもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額は同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は当該交通機関等の利用区間についての通勤25日分(交替制勤務者にあつては平均1ケ月当りの通勤所要日数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの。

(3) 第7条但し書に該当する場合は往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額

(交通の用具)

第9条 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。但し町の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車及び道路運送法第3条に規定する車両

(2) 前号に掲げるものの外町長が特に承認する交通の用具

(支給の方法)

第10条 通勤手当は職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が、通勤職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第11条 条例第9条の3第1項の職員が出張休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときはその月の通勤手当は支給しない。但し、すでに定期券を購入したものについてはこの限りでない。

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。但し、通勤手当は1の月の分を次の月における給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(事後の確認)

第13条 町長は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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町職員の通勤手当に関する規則

昭和36年4月18日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)