○江差町教育委員会事務局管理職手当支給に関する規則

昭和44年5月7日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例および町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則に基づき、教育委員会事務局管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び支給額等)

第2条 管理職手当は、教育委員会事務局課長及び主幹の職にある職員に支給する。

2 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級に在級する職員(前年4月1日に在級する職員)の中位に当たる職員の号俸に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 課長 100分の12.5

(2) 主幹 100分の8

3 管理職手当の支給方法並びに、新たに第1項の職員となつたとき、または当該職員でなくなつたときの支給額の計算は、町職員の給与に関する条例第5条および第6条の規定の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 平成19年度に限り、第2条第1項中「前年4月1日」を「平成19年4月1日」に読み替えるものとする。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

江差町教育委員会事務局管理職手当支給に関する規則

昭和44年5月7日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年5月7日 教育委員会規則第7号
昭和47年4月5日 教育委員会規則第1号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成16年3月23日 教育委員会規則第7号
平成19年3月20日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号