○議会事務局管理職手当支給に関する規則
昭和44年4月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例および、町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則に基づき、議会事務局管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給額等)
第2条 管理職手当は、事務局長の職にある職員に支給する。
2 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級に在級する職員(前年4月1日に在級する職員)の中位に当たる職員の号俸に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 事務局長 100分の12.5
3 管理職手当の支給方法並びに、新らたに第1項の職員となつたとき、または、当該職員でなくなつたときの支給額の計算は、町職員の給与に関する条例第5条および第6条の規定の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 平成19年度に限り、第2条第2項中「前年4月1日」を「平成19年4月1日」に読み替えるものとする。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1―2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。