○議会事務局管理職手当支給に関する規則

昭和44年4月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例および、町職員の管理職手当支給の範囲を定める規則に基づき、議会事務局管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額等)

第2条 管理職手当は、事務局長の職にある職員に支給する。

2 次の各号に掲げる職員の管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級に在級する職員(前年4月1日に在級する職員)の中位に当たる職員の号俸に、それぞれの支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 事務局長 100分の12.5

3 管理職手当の支給方法並びに、新らたに第1項の職員となつたとき、または、当該職員でなくなつたときの支給額の計算は、町職員の給与に関する条例第5条および第6条の規定の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 平成19年度に限り、第2条第2項中「前年4月1日」を「平成19年4月1日」に読み替えるものとする。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

議会事務局管理職手当支給に関する規則

昭和44年4月24日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年4月24日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第14号
平成16年3月23日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第1号の2
平成29年3月30日 規則第7号