○特定の号俸の切替え等に関する規則

平成2年12月26日

規則第14号

(特定号俸職員の期間の通算)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第27号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第2条 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)別表第1の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は別表第1の旧号俸欄のイに掲げる号俸の1号上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸をうける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

2 旧号俸が別表第1の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員のうち経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は別表第1の旧号俸欄のロに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸をうける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

3 旧号俸が別表第1の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は別表第1の旧号俸欄のハに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が別表第1の旧号俸欄のロ又はハに掲げる号俸である職員(前2項の規定により切替日に号俸を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。

(1) 別表第1の旧号俸のに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 別表第1の旧号俸のに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 別表第1の旧号俸のに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

5 旧号俸が別表第1の旧号俸欄のニに掲げる号俸である職員で旧号俸を受けていた期間が3月未満である職員のうち、町長の定める職員については、経過期間に3月を加えた期間を切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間とする。

第3条 前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

職務の級

旧号俸

給料表

1級

6~11

12

13

14

2級

2~4

5

6

7

特定の号俸の切替え等に関する規則

平成2年12月26日 規則第14号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第14号