○江差町職員の特別昇給に関する規則
昭和57年3月30日
規則第3号
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第4条及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第6号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、職員の特別昇給についての基準を定めることを目的とする。
第2条 職員の特別昇給については規則第18条に定めるもののほか、当分の間、勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて職員の勤務成績が特に良好であると証明される場合には、特別昇給定数の範囲内で、その昇給期間を短縮して上位の号俸に昇給させることができる。
第3条 前条に規定する特別昇給定数は、1年について、職員定数(江差町職員定数条例(昭和30年条例第5号)にいう職員定数をいう。以下同じ。)に100分の15を乗じて得た数に相当する数(その数が1に満たないときは1)をこえない範囲内で、町長が定める。
2 第1項の規定による1年の特別昇給定数は昇給させる号俸の数に応じて用いるものとする。
(1) 条件付採用期間中の職員及び非常勤職員
(2) 休職中の職員及び地方公務員法第55条の2第1項、ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(5) 当該職員の昇給の時期以前1年間において勤務しなかつた日(休日、勤務を要しない日、有給休暇、休暇日その他の事由により勤務しなかつた日を除く。)が30日を超える職員
第5条 第2条の規定による昇給の時期は、町職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年規則第5号)第2条に定める昇給の時期とする。
第6条 この規則の規定による特別昇給をした職員については、当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間を当該特別昇給の直前の給料月額を受けていた期間をこえない期間の範囲内で短縮して、前条に定める昇給の時期に上位の号俸に昇給させることができる。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。