○江差町職員給与の一部控除条例
昭和41年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は江差町職員(以下「職員」という。)の給与を支払う場合、地方公務員法第25条第2項により控除して支払う事項を定め、もつて職員の福利厚生等に関する給与事務を能率的に運営することを目的とする。
(控除の範囲)
第2条 職員に給与を支払する場合においてその給与から控除できるものは法律に定めてあるもののほか次に掲げるものとする。
(1) 職員互助会員の掛金及び徴収金
(2) 北海道市町村職員共済組合及び公立学校共済組合資金の返済金並びに積立金
(3) 固定資産税の納入金
(4) 職員が当該職員の加入する職員団体に納付する納入金
(5) 町有住宅の借料及び水道料
(6) 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)、保険業法(平成7年法律第105号)に基く掛金及び積立金
(7) 労働金庫法に基づく積立金及び貸付返済金
(8) 労需物資代金
(控除の申出)
第3条 前条第8号については、職員の代表者若しくは、本人の申出によるものに限る。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。