○証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年6月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、町の常勤職員については、この限りでない。

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は別表のとおりとする。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

3 片道4km未満の地域から出頭した場合は、前2項の規定にかかわらず日当だけ支給する。

(委任)

第4条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日当

宿泊料

鉄道賃

船賃

車賃

1,500円

9,800円

その要した費用の実費額

証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年6月19日 条例第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年6月19日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和54年9月22日 条例第14号
昭和60年3月27日 条例第7号
平成3年6月21日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第5号
平成15年3月18日 条例第10号