○証人等の実費弁償に関する条例
昭和47年6月19日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、町の常勤職員については、この限りでない。
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は別表のとおりとする。
2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
3 片道4km未満の地域から出頭した場合は、前2項の規定にかかわらず日当だけ支給する。
(委任)
第4条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日当 | 宿泊料 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 |
1,500円 | 9,800円 | その要した費用の実費額 | ||