○投票管理者等の報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例

昭和33年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除く外、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙立会人、投票立会人及び開票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬、費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 投票管理者等が職務に従事したときは、それぞれ別表に定める日額報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 投票管理者等が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の額、旅費の種類及びその支給方法については、江差町職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第37号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

(令和7年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額

区分

金額

選挙長

1日につき12,200円

投票所の投票管理者

1日につき14,500円

共通投票所の投票管理者

1日につき14,500円

期日前投票所の投票管理者

1日につき12,800円

開票管理者

1日につき12,200円

投票所の投票立会人

1日につき12,400円

共通投票所の投票立会人

1日につき12,400円

期日前投票所の投票立会人

1日につき10,900円

開票立会人

1日につき10,100円

選挙立会人

1日につき10,100円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

1日につき12,400円

備考 投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人が職務を執行した時間が投票時間に満たないときの報酬額は、それぞれの報酬額を投票時間で除して得た額に職務を執行した時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

投票管理者等の報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例

昭和33年3月18日 条例第4号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月18日 条例第4号
昭和38年3月13日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年12月17日 条例第30号
昭和48年4月1日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和59年12月22日 条例第37号
平成元年3月23日 条例第10号
平成4年9月28日 条例第20号
平成10年3月25日 条例第6号
平成15年3月18日 条例第9号
令和元年6月14日 条例第13号
令和7年6月19日 条例第17号