○江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年3月25日

条例第7号

(議員報酬)

第1条 議長、副議長、議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 245,000円

副議長 月額 205,000円

常任委員長 月額 190,000円

議員 月額 185,000円

第2条 議員報酬は、就職した月にあつてはその就職の日から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは日割をもつて計算した額を支給する。

2 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その異動のあつた日から日割をもつて計算した額による。

3 前2項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数にかかわらず30日を基礎として計算する。

4 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が、議会、委員会又は全員協議会の招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とし、別表第1に掲げる額とする。

3 議会、委員会又は全員協議会の招集に応じ旅行したとき(片道4キロメートル未満は除く)は、江差町職員等の旅費に関する条例に規定する旅費の車賃を支給する。

4 前項の規定による費用弁償は、8月、12月、3月のそれぞれの末日までに支給する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により、議員の職を離れた者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日において、議員が受けるべき議員報酬月額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日6ヵ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ヵ月 100分の100

(2) 5ヵ月以上6ヵ月未満 100分の80

(3) 3ヵ月以上5ヵ月未満 100分の60

(4) 3ヵ月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例による費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 江差町議会議員の期末手当に関する条例(昭和35年条例第19号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)附則第9項の例による。

5 当分の間、議長、副議長、議員の議員報酬は第1条の規定に関わらず、次のとおり定める額とする。

議長 月額 233,000円

副議長 月額 195,000円

常任委員長 月額 181,000円

議員 月額 176,000円

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の140」を「100分の125」とする。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1の2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例施行の際すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、改正後の別表第1は平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例(前項但し書に規定する改正規定を除く。)による改正後の江差町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」、「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。

3 平成5年12月2日以後に新たに第4条第2項の規定の適用を受ける議会議員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

3 平成6年12月2日以後に新たに第4条第2項の規定の適用を受ける議会議員となつたものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は、適用しない。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日より適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」、第4条第2項の改正規定中「100分の235」とあるのは「100分の225」に読み替えるものとする。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成13年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」、「100分の210」とあるのは、「100分の215」とする。

3 平成13年12月2日以後、新たに第4条の規定の適用を受ける議会議員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項の規定は適用しない。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 令和2年度に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」に読み替えるものとする。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 令和5年度に限り、第4条第2項の改正規定中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

議長

2,500円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長、議員

2,000円

1,500円

10,900円

9,800円

2,300円

江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年3月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年5月10日 条例第27号
昭和50年3月17日 条例第1号の2
昭和51年3月29日 条例第15号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和54年9月22日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第2号
昭和63年12月23日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第22号
平成4年9月28日 条例第16号
平成5年12月22日 条例第18号
平成6年12月19日 条例第9号
平成9年12月12日 条例第15号
平成10年3月25日 条例第2号
平成11年12月9日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年11月17日 条例第34号
平成13年12月17日 条例第27号
平成14年12月18日 条例第26号
平成15年3月18日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第33号
平成16年3月22日 条例第9号
平成20年12月12日 条例第26号
平成21年3月18日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第12号
平成30年12月13日 条例第25号
令和2年11月16日 条例第15号
令和4年3月15日 条例第2号
令和5年12月13日 条例第16号
令和6年12月12日 条例第27号
令和7年11月28日 条例第21号