○江差町職員被服貸付規程

昭和35年6月16日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は江差町職員(以下「職員」という。)の被服貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸付)

第2条 被服は、次の各号に掲げる職員に貸付する。

(1) 自動車運転手

(2) 公務補

(3) 土木管理、林業事業、水道技術に従事する職員

(4) 保健師

(5) 一般男子職員(別表に定める係)

(6) 観光施設女子職員

(7) 調理員

(8) 看護師

(9) 寮母

(10) 栄養士

(11) 保育士

(12) 幼稚園教諭

第3条 被服は別表に定めるところにより現品を貸付する。

第4条 被服は新たに第2条に定める職員となつた場合に貸付する。但し、貸付被服の保存期間が満了した場合には更新する。

(着用及び保存期間)

第5条 貸付被服の保存期間は別表に掲げる期間とする。但し、被服損耗の都合によつて着用及び保存期間を伸縮することができる。

(被服の返還)

第6条 貸付被服は職員が退職又は死亡したときはすみやかに返還しなければならない。

(被服の着用)

第7条 被服は常に見苦しくないよう清潔を保ち勤務において常時着用しなければならない。

(き損亡失)

第8条 職員は貸付被服をき損又は亡失したときはすみやかに理由を具し書面をもつて課長を経て町長に届出しなければならない。

(修理)

第9条 被服の破損修理は職員が行う。

(弁償)

第10条 職員の故意又は怠慢によつて貸付被服をき損又は亡失したときは相当代価を弁償させることができる。

(原簿の作成)

第11条 総務課長は別記様式の被服貸付簿を備え整理しなければならない。

(服制)

第12条 貸付被服の服制は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号の8)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品目

枚数等

耐用年数

摘要

自動車運転手

作業服(上下)

1

3

 

防寒作業着(上下)

1

3

公務補

作業服(上下)

1

3

 

防寒作業着(上下)

1

4

土木管理・林業事業・水道技術の従事職員

作業服(上下)

1

3

 

防寒作業着(上下)

1

3

保健師

作業着(ジャージ)

1

2

 

白衣

1

1

制服(上下)夏・冬

1

2

一般男子職員

作業服(上下)

1

3

環境整備・水産振興・交通防災・観光振興・農業振興の各係

観光施設女子職員

事務服(上下)夏・冬

1

3

観光客対応の施設職員

調理員

作業着

2

1

 

三角巾

3

1

白衣・エプロン

各1

1

看護師

白衣・予防衣

各1

1

 

寮母

作業衣(ジャージ)

1

1

 

予防衣

1

1

栄養士

白衣

2

1

 

保育士

作業着(ジャージ)

1

1

 

幼稚園教諭

作業着(ジャージ)

1

1

 

画像

江差町職員被服貸付規程

昭和35年6月16日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和35年6月16日 訓令第2号
昭和48年1月29日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第2号
昭和50年2月1日 訓令第2号
昭和52年4月20日 訓令第1号
昭和53年5月18日 規程第3号
昭和56年3月28日 規程第1号
昭和59年5月27日 規程第3号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第7号
平成14年3月20日 訓令第3号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号の8