○江差町職員共済住宅条例

昭和41年5月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済住宅建設規程(昭和37年規程第8号)に基き町職員の用に供する住宅(以下「共済住宅」という。)を建設し、これを譲渡するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(共済住宅の建設)

第2条 町長は、次の各号に該当する職員からの申し出なければ共済住宅の建設を申請してはならない。

(1) 北海道市町村職員共済組合定款第32条に規定する組合員としての期間が10年以上の者

(2) 住宅を必要とし、且つ譲渡の対価を確実に支払う能力があると認められる者

(共済住宅の処分)

第3条 町長が共済住宅を職員に譲渡しようとするときの価格は町が、北海道市町村職員共済組合から譲渡を受ける価格とし建物が町有となつた後速かに所有権を移転するものとする。

(譲渡対価の支払方法)

第4条 譲渡を受けた職員が町に対し、支払う対価は、譲渡した日の属する年度から起算して、継続する16年賦以内(うち譲渡日の属する年度間は、据置期間とする。)とし、町長の定める支払い方法により、納入するものとする。

(譲渡対価の一時支払)

第5条 次の各号の一に該当する場合において、譲渡対価の残額があるときは、これを一時に支払わなければならない。

(1) 町職員でなくなつたとき。

(2) 共済住宅が滅失し、又は町長が認める事由によつて、他に売却しようとするとき。

(3) その他町長が必要があると認めたとき。

(建物の保全)

第6条 町長は、職員に対し、共済住宅を譲渡するにあたつて、対価の支払が終了するまでの間当該建物に対し、抵当権の設定、火災保険の加入義務及び保証人を求める等債権の保全につとめなければならない。

(町長への委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 江差町恩給住宅条例(昭和33年江差町条例第13号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定に基き譲渡契約が締結されている共済住宅については、条例施行後15日以内にそれぞれの建設年度並びに施行日における譲渡対価の残額を基本としてこの条例の規定に従い契約の更新を行うものとする。

江差町職員共済住宅条例

昭和41年5月23日 条例第11号

(昭和41年5月23日施行)