○江差町職員福利厚生委員会規則
昭和46年11月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、江差町職員(以下「職員」という。)の福利厚生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。
(1) 厚生施設の充実整備について
(2) 厚生行事の計画及び実施について
(3) 町職員住宅の確保及び使用承認等について
(4) その他、福利及び厚生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長が選任する者10人以内をもつて組織する。
2 前項の委員のうち、半数は職員組合の推せんする者を充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において行なう。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江差町職員住宅委員会規程は、廃止する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号の6)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。