○江差町職員福利厚生委員会規則

昭和46年11月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員(以下「職員」という。)の福利厚生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 厚生施設の充実整備について

(2) 厚生行事の計画及び実施について

(3) 町職員住宅の確保及び使用承認等について

(4) その他、福利及び厚生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長が選任する者10人以内をもつて組織する。

2 前項の委員のうち、半数は職員組合の推せんする者を充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において行なう。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 江差町職員住宅委員会規程は、廃止する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の6)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

江差町職員福利厚生委員会規則

昭和46年11月22日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和46年11月22日 規則第3号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号の6