○江差町職員の福利厚生制度に関する規則

平成元年3月16日

規則第4号

(目的)

第1条 江差町職員(以下「職員」という。)は、福利厚生の増進を目的とする会(以下「会」という。)を組織することができる。

(運営)

第2条 会は、職員の総意によつて結成し、運営するものとする。

(事業)

第3条 会は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

福利厚生事業及び共済給付事業

(会の届出)

第4条 第1条に規定する会を組織したときは、会の代表者は、規約を添えて町長に届出し承認を得なければならない。規約を改正したときも同様とする。

(職員の従事)

第5条 任命権者は、職員を会の業務に従事させることができる。

2 前項の規定により、会に職員を従事させる場合には、会の代表者は、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。

(財産の利用)

第6条 町長は、その管理する財産を会の利用に供することができる。

2 前項の規定により、会が財産を利用する場合には、会の代表者は町長の承認を得なければならない。

(交付金)

第7条 町長は、会に対し毎年度予算の範囲内において交付金を交付することができる。

2 前項の規定により、会が交付金の交付を受けようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 交付金交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が指示する書類

(報告)

第8条 会は、出納閉鎖後2月以内に事業報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

江差町職員の福利厚生制度に関する規則

平成元年3月16日 規則第4号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月16日 規則第4号