○江差町職員安全衛生管理規程

昭和59年12月20日

規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は、安全衛生上必要な事項について所属長、産業医その他安全衛生管理にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもつて充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基く衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は法第10条第1項の業務のうち衛生に係る技術的な職務を行う。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基き、産業医を選任する。

2 産業医は労働安全規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第8条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は議長及び委員10人をもつて組織する。

2 委員は、職員のうちから町長が指名する。

3 委員の半数は、江差町職員労働組合の推せんに基き指名しなければならない。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(議長及び議長代理)

第10条 議長は、副町長の職にある者をもつて充てる。

2 議長は、安全衛生委員会を総括する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、議長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。

(委員会の業務)

第12条 委員会は次に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

(3) 第1号第2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

(4) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(5) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(6) 第4号第5号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 事前管理

(採光及び照明)

第15条 所属長は、職員の疲労の防止のため職員の勤務場所、勤務内容等に応じた適当な採光及び照明の保持に努めなければならない。

(気温及び湿度)

第16条 所属長は、庁舎内の気温及び湿度を適当に保つように努めなければならない。

(換気)

第17条 所属長は、庁舎内の空気が清浄に保たれるように換気に努めなければならない。

(騒音の防止)

第18条 所属長は、庁舎等で衛生上有害と認められる騒音があるときは、その防止に努めなければならない。

(清潔)

第19条 所属長は、庁舎等を常に清潔に保つように必要な清掃、消毒等を行なわなければならない。

(有害物)

第20条 所属長は、有害なガス、鉛、放射線等有害物から職員を保護するため必要な措置を講じなければならない。

(精神衛生)

第21条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに精神疾患の疑いのある者を発見した場合には、産業医と協議のうえ、受診の勧しよう等適切な措置を講じなければならない。

(予防接種等)

第22条 所属長は、職員に伝染病の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに、予防接種、消毒その他その防止に必要な措置を講じなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第23条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 成人病健康診断

(5) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第24条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、衛生管理者またはその指定した者が別に定める。

(健康診断の周知)

第25条 所属長は、健康診断を行なうときは、日時、場所、健康診断の項目その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。

(受診義務)

第26条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録作成)

第27条 総括安全衛生管理者は、第24条の健康診断の結果に基づき、個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第28条 総括安全衛生管理者は、第24条に定める健康診断を行つたときは、町長に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 事後管理

(療養の指示等)

第29条 任命権者は、前条の規定する報告があつた場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医または他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示内容を通知するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第30条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医または主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第31条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(補足)

第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項を定める。

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号の9)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

種別

検査項目

検査回数

対象者

備考

採用時健康診断

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用の際1回

新規採用者

 

定期健康診断

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

6 その他

1年に1回以上

全職員

 

結核健康診断

1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6か月につき1回

採用時健康診断、定期健康診断の際、発病のおそれがあると診断された職員

 

成人病健康診断

1 胃部レントゲン検査

2 心電図

3 血液の検査

1年に1回

35歳以上の職員、特にみとめた職員

 

臨時健康診断

発生しまたは発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

全職員

 

画像

江差町職員安全衛生管理規程

昭和59年12月20日 規程第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和59年12月20日 規程第5号
昭和60年3月29日 訓令第5号
平成8年3月28日 訓令第3号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号の9