○江差町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員の育児休業等に関する条例(平成4年江差町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウの子に係る保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用の申込みを行つた場合において、当該子の1歳到達日(条例第2条の3第3号イの1歳到達日をいう。以下同じ。)後に当該子に係る保育の実施が行われないとき。

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であつて、条例第2条の2第3号の子を常態として養育し、かつ、当該子の1歳到達日後引き続き当該子を常態として養育する予定がある当該子の親であるものが、次のいずれかに該当した場合

 死亡したとき。

 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となつたとき。

 当該子と同居しないこととなつたとき。

 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定であるときまたは産後8週間を経過しないとき。

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同項第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしていいる職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業法第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

2 前項の人事異動通知書の異動内容は、次のとおりとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

「育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

「職務に復帰した( 年 月 日)

第9条 育児休業条例第8条の規則で定める日とは、江差町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号)第21条で定める日とする。

第10条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、第4号様式とする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第12条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 育児休業法の施行の日前に職員が行つた義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

5 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

6 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の8)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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江差町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月25日 規則第5号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第9号
平成20年3月19日 規則第3号
平成22年6月18日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号の8
平成29年12月14日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第10号
令和5年3月23日 規則第9号