○江差町職員の懲戒に関する条例

昭和26年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、江差町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第27号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1月以上6月以下とする。停職者はその職を保有するが職務に従事しない。停職者は停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

江差町職員の懲戒に関する条例

昭和26年12月22日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月22日 条例第30号
平成11年12月9日 条例第17号
令和元年12月11日 条例第28号