○役職任命換等に関する取扱要綱
昭和59年4月1日
第1 目的
この要綱は、江差町管理職員新陳代謝実施要領に定める年齢に到達した管理職を、参与の職に任命(「役職任命換」という。)することにより、職員の計画的な昇進管理を図るとともに、参与の専門的知識技能及び経験を活用し、もつて公務の能率的な運営に資することを目的とする。
第2 役職任命換の対象となる職は、次のとおりとする。
機関 | 職 |
町長部局 | 課長・室長・ひのき荘荘長・課長補佐・主幹・保育園長 |
議会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 課長・館長・主幹 |
農業委員会事務局 | 局長 |
監査委員会事務局 | 上席の書記 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
第3 参与の職
1 参与の職は、その者が当該参与の職に任命される直前に有していた職に係る職務の複雑、困難及び責任の度と同程度の職とする。
2 参与の職は、管理監督の業務に従事しない。
3 参与の職は、その者の職員としての在職期間中その職を保有する。
第4 参与の職務の級
参与の職務の級は、その者が参与の職に任命される直前に受けていた職務の級とする。
第5 参与の発令形式は次のとおりとする。
発令形式 | 発令者 |
参与を命ずる。 ( ) | 町長 |
付則
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 施行日現在在職している職員のうち、この要綱施行日前の降職者にあつては、施行日をもつて参与の職に任命する。
付則(昭和60年3月29日)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。