○江差町職員定数条例
昭和30年2月11日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び水道事業に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員、嘱託、休職者及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 119人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員 16人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の所管に属する学校の職員
ア 町立小学校の職員 1人
イ 町立中学校の職員 1人
ウ 町立幼稚園の職員 4人
計 6人
(8) 水道事業の職員 10人
合計 158人
第3条 休職(専従、休暇を除く。)及び派遣中の職員並びに公益法人等への江差町職員の派遣等に関する条例(平成14年江差町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員はその期間中定数外とする。
2 休職職員及び派遣職員の補充として採用した職員が休職職員及び派遣職員の復職により定数を超えるときは、当分の間これを定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第4号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第1号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第13号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。