○江差町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年6月23日
条例第14号
(設置)
第1条 江差町議会議員及び江差町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、江差町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(江差町ポスター掲示場設置に関する条例の廃止)
2 江差町ポスター掲示場設置に関する条例(昭和50年江差町条例第24号)は、廃止する。