○政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板類に表示する番号の表示要領

昭和50年12月19日

選管委員会決定

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年選管規程第2号)第1条に規定する別記第1号様式備考による証票の表示番号に関して、必要な事項を定めるものとする。

証票の番号の表示要領

1 番号の表示方法

証票の番号は、算用数字をもつて上位から順に、選挙の種類及び証票交付申請書を受理した受理番号を表示する。

2 選挙の種類

選挙の種類を表示する番号は、次の通りとする。

選挙の種類

番号

江差町長選挙

001

江差町議会議員選挙

002

3 2枚以上の証票の交付

一つの申請によつて2枚以上の証票の交付をする場合にあつては、当該証票の番号はすべて同一の表示によるものとする。

4 証票の追加交付及び再交付

証票の追加交付及び再交付をする場合における当該証票の番号は、既に交付した証票番号と同一とする。

政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板類に表示する番号の表示要領

昭和50年12月19日 選挙管理委員会決定

(昭和50年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年12月19日 選挙管理委員会決定