○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限
昭和56年5月12日
選管告示第9号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年5月12日江差町選挙管理委員会告示第8号。以下「規程」という。)第7条第1項の規定に基づき、昭和56年5月18日から昭和59年8月31日までの間に交付する証票及び同規程附則第2条の規定により、同規程により交付したものとみなされた証票の有効期限は、昭和59年9月30日までとする。