○江差町行政手続規則施行規程
平成10年5月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、江差町行政手続規則(平成10年江差町規則第10号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 規則第13条第2項第5号の規程で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 規則第19条第1項の規程で定める者は、条例等の規定に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞を行う場合における当該合議制の機関の構成員とする。
附則