○江差町郷土史編纂委員会規則
昭和25年8月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、江差町郷土史編纂条例第5条の規定により郷土史編纂委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基準を定めることを目的とする。
(委員の選任)
第2条 委員会は委員15名以内をもつて組織する。委員は町長が選任する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長1名を置く。委員長は委員の中からその互選によつて選任する。
(任務)
第4条 委員長は委員会の事務を総理し、委員会議の議長となる委員長が事故あるときは、委員長の指定した委員がその職務を代理する。委員は委員会を構成しその全体の事務に参画すると共に一定の事務を分担する。
(任務の分担)
第5条 委員会議の議決をもつて委員会に数個の分科会を設け又は特定の委員に一定の事務を分担せしめることができる。
(委員会議)
第6条 委員会議は、必要があると認めたとき町長が招集する。委員会議は委員の2分の1以上の出席によつて成立し議席は多数決によつて決する。
(委員の給与)
第7条 委員は、条例の定めるところによつて報酬及び職務の遂行上必要な実費の弁償を給与することができる。
(雑則)
第8条 この規則に規定のない事項は委員会議の議決によつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。