○江差町郷土史編纂条例
昭和25年8月11日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町の自治制施行50周年を記念して北海道における民族、文化の発祥した地と伝えられるわが郷土の史実を明らかにしてこれを将来に伝え郷土の歴史及び文化などの正しい理解に資すると共に地方の発展に貢献することを目的とする。
(郷土史の定義)
第2条 この条例で郷土史とは、この地方にわが民族が移住してからの政治、経済、文化、民族などの史実であつてわが郷土の歴史文化などを正しく理解するために必要なものをいう。
(編纂の心構)
第3条 町長を初め、この郷土史の編纂に関する事務に従事する者はこの事業の持つ意義とわが郷土の歴史、文化などの北海道の歴史上わが民族の北方文化史上に持つ価値を認識し正しい史実を探究して、権威ある史籍の完成に努めなければならない。
(完成の時期)
第4条 この郷土史の編纂は遅くとも平成7年度中に完成する事を目途として行なわなければならない。
(郷土史編纂委員会)
第5条 この郷土史の編纂に関して町長の諮問に応じて、専門的な事項を調査審議し且つ必要と認める事項を町長に助言するため郷土史編纂委員会を置く。
2 郷土史編纂委員会に関する事は、町規則で定める。
第6条 町長は、この郷土史編纂事業の遂行上必要と認めるときは郷土史編纂委員会の他に学識経験を有する者に必要な事項の調査若しくは鑑定を委嘱し、又は意見を求めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。