○江差町公用文作成規程

平成8年9月18日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、その他これらに類するもの

(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。

2 公用文の作成に当たつては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外国語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人につける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等により特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めがあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙等)

第7条 公用文の作成に用いる用紙は、別記様式によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

3 用紙の規格は、法令等に定められているものを除きA版用紙とする。ただし、総務課長が特に認めた場合については、この限りでない。

1 この規程は、平成8年10月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年江差町訓令第7号)

(2) 文書の左横書きの実施要領(昭和36年江差町訓令第8号)

3 この規程の施行の際、現に交付されているこの規程による改正前の様式による証明書等は、この規程による改正後の様式による証明書等とみなす。

4 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の江差町公用文作成規程にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号の5)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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江差町公用文作成規程

平成8年9月18日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成8年9月18日 訓令第5号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号の5
平成28年3月17日 訓令第3号