○町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和60年3月28日

規則第4号

町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和41年7月19日規則第7号)の全部を次のとおり改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、総務課長の職にある職員とする。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の4)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和60年3月28日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号の4