○町長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和60年3月28日
規則第4号
町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和41年7月19日規則第7号)の全部を次のとおり改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、総務課長の職にある職員とする。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号の4)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。